| ニュース |
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犬・猫救済支援金のためにポストカ−ドの販売を始めました。
一匹でも多くの犬猫を助けるためにぜひとも ご協力をお願いします
相沢ときえ先生が 犬のポストカ−ドを描いて下さいました。動物の幸せを結ぶ会の「保護犬・猫」の基金になればとの先生の暖かい思いから、犬の絵を描いて下さり ポストカ−ドにして送って下さいました。
売り上げ金は、犬・猫の医療費になりますので多くの皆様に購入いただけましたら幸いです。
3枚セット250円 配送送料は会の方で負担いたします。 |
| 犬ポストカ−ド studio ZARAFA |
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| A セット |
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| B セット |
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| C セット |
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| D セット |
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| E セット |
ご購入下さる方はこちらからご連絡下さい。連絡内容のところに、ご住所・お名前・
希望セット名(A〜E)をご記入下さい。
購入希望はこちらへ 
相沢ときえ様のご紹介
野生動物たちが絶滅の危機にある為、絵を描き続けその売り上げ金を全て野生動物保護団体に
寄付されております
動物の幸せを結ぶ会にもいつもご支援下さっております。 私どもの里親様でもあります
先生が描かれた野生動物の絵を何点かご紹介させていただきます。
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| 2007.10.13 緊急のお知らせ 犬の里親会(10/14)中止のお詫び |
明日(10/14)開催する予定でした狭山湖動物霊園での里親会を、急な事で、大変ご迷惑をおかけいたしますが、 残念な事に霊園の方の趣旨と当会の趣旨があまりにも違いすぎることから 中止することになりました。
皆様には、急な事態で 色々と予定を立てていらっしゃるかとは思いますが 大変申し訳ございませんが今回は見合わせることにいたしました。
代表 加藤
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| 2007.10. 11 署名集め2回目を郵送しました |
多くの皆様方に署名のご協力いただきまして有難うございました。
動物の幸せを結ぶ会では2回目の署名をそれぞれの所へ郵送いたしました。
狂犬病予防法の改正を求める署名 (290名分)
動物虐待への対策強化を求める請願 (400名分)
動物愛護センター設置を求める署名 (290名分)
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2007.10. 5動物の幸せを結ぶ会で集めました署名それぞれの所に郵送させていただきました。
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今回も里親様の横田様にご苦労していただき沢山の皆様にご協力をいただきましたこと感謝申し上げます。
@狂犬病予防法の改正を求める署名・(220名分)
A動物虐待への対策強化を求める請願・(300名分)
B動物愛護センター設置を求める署名・(280名分)
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2007.6.26 署名のお願い
現在、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」様で、 下記の2項目についてご賛同の方の署名を集めていらっしゃいます 当会でも署名活動をしております。 署名用紙は下記のリンクからダウンロ−ドして下さい
★「狂犬病予防法の改正を求める署名」 
☆「動物愛護管理法の改正を!」 
皆様,物言わぬ動物のために ご協力をお願いいたします |
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| 2007.9.28 時間がありません 皆さん協力お願いします!! |
猶予は今日1日です。 無責任な飼い主の犠牲になってしまう可哀想な猫たちに残された時間は、今日1日です。どうか 皆様のご協力をお願いします。
平井知事へ直接メ−ル・FAX・電話で抗議して下さい
☆ 平井知事 E-mail shinjihirai@key.ocn.ne.jp
☆ 鳥取県企画部広報課
E-mail kouhou@pref.tottori.jp
電話 0857-26-7021 FAX 0857-26-8122
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| 2007.9.27 行政の落とし穴!! |
鳥取市のある地域での猫の捕獲殺処分のことで本日27日
県の方にメールFAXと電話をしました。
鳥取県のHPには「野良猫の捕獲を中止の方向で考えております」
と書かれていますがはっきりと中止になりましたとは書かれておりませんでしたので県の広報の方とお話しましたところやはりはっきり中止と決ったわけではないとの答えでした。
もう時間がありません 明日28日の1日しかございません。
日曜日30日から外猫の捕獲がはじまってしまいます。
皆さんで平井伸治知事に抗議してください。
このような異常な行動が許されるのであれば、他の県でも同じことがはじまってしまいます。
猫には何の責任もありません。このような事になりましたのも、猫の不妊手術をしない飼い主・人間のモラルがないことからはじまったことです。
罰せられるのは、猫を捨てた人間であり 猫ではありません。
猫も迷惑しています。
皆様のご協力宜しくお願い致します。
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| 2007.9.25 緊急のお願いです!! |
鳥取市内の外猫が捕獲され殺されてしまいます。
もう時間がありません!!
猫は外にいるのがあたりまえ!! 鎖でつなぐ事は出来ません。1匹でも殺される事がないように皆様のご協力をお願いします
猫の捕獲実施日 9.30 10.1 10.8 10.9 夜〜翌朝まで
猫は 捕獲した順に殺処分していくとのことです
FAX又は電話で抗議してください。 宜しくお願い致します。
電 話(直通)0857−20−3675 FAX0857−20−3040
宜しくお願い申し上げます。
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2007.9.25 千葉県市川市での地域猫への取り組み
ポイントは「不妊・去勢」 |
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市川市では、飼い主のいない猫が引き起こす糞尿等による市民生活への被害の増加が問題となっております。
被害防止のため、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、人と猫が共生できる街づくりを推進するために、不妊・去勢手術の助成を実施します。
詳しくはこちらから ○まちの猫問題○
鳥取市の行政の方も、他の地域の良いところを取り入れ 猫を殺す事ばかり考えるのではなく、地域ぐるみで人との共存を考えて欲しく思います。この地域猫対策は 墨田区を初め 近隣の地区では皆さん街ぐるみで頑張っていらっしゃいます。
子供たちの教育の為にも殺さないで、「地域のみんなで飼っていく」そんな優しい気持ちの都市が出来るだけ多く広がって欲しい気持ちでいっぱいです
千葉県市川市在住のスタッフより
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動物の飼い方でもガイドライン、環境省が来年度から策定へ
9月18日10時40分配信 読売新聞
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環境省は来年度から、ペットや家畜の適切な飼い方、病気の見分け方などを網羅したガイドライン(指針)の策定に乗り出すことを決めた。
欧米で広がる「動物の福祉向上」の視点を日本でも普及させる狙いがある。ペットショップのほか、一般家庭でも飼育の目安に活用してもらう考えだ。
指針策定に当たり、環境省はまず、ペットフードに含まれる成分、ペットショップなどにおける、犬や猫の飼育環境、販売・輸送の実態、病気の有無などの調査を実施する。調査は、ペットだけでなく、家畜動物であるニワトリやウシ、ブタなども対象。
こうした実態調査をもとに、専門家による研究会を設置し、2009年度中に、ペット・動物の飼い方に関する指針をまとめる予定だ。
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動物愛護週間を前に嬉しいニュ−スですが 悲しい思いをする動物たちが少なくなること心から願ってこのガイドラインの成立を一時でも早く取り組んで欲しく思います
スタッフ一同 |
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埼玉県ときがわ町で「くくりワナ」
9月2日〜10月28日まで
ときがわ町在住の方より連絡がありました。
農作物を荒らすということで野生動物をくくりワナで駆除するという回覧板が回ってきたそうです。
早速、ときがわ町役場へ確認の為、電話をしてお話を聞いたところ、確かな事が分かりました。
イノシシ・鹿・アライグマ・ハクビシン他等の駆除・また犬も掛かるそうです。
落とし穴を作り、その中にくくりワナを仕掛け、上から専門家の方が銃で撃ち殺すそうです。
他にも箱罠もおいてあるとの事、くくりワナは暴れれば罠が締まって死んでしまうそうです。
どんなにか恐ろしく、苦しいことでしょう。聞いただけでぼう然としました。
そのような事をさらっと言えることが信じられないことです。
日本人は野生動物を殺すことの好きな人種ですね、もっと他に考えられることがないのでしょうか?
ときがわ町にかぎらず、日本全体の問題になっています
小動物は動物指導センターで安楽死と言っていましたが、突っ込んで聞いてみましたところ
そうではなく、東松山市内の獣医で安楽死と言い換えました。
例えばハクビシンとかアライグマをどのように扱って、どのような安楽死をするのでしょうかと
聞いてみましたが、分かりませんとの答えでした。
どのような殺処分をしているのでしょう。一度見学させていただきたいものです。
野生動物が山から下りて来る原因を作ったのは人間の仕業です。
食べ物を探し農作物を荒らすことは生きるためです
本来野生動物は人間の居るところに下りてくることを望んではいない筈です。
人間が環境を崩してしまった以上、それに変わる物を作って返してあげなければいけないのではないのでしょうか。
それどころか出てきたものは皆殺してしまえとしか考えがない行政のお粗末で弱いものいじめ、そして恐ろしさを感じます。
この問題は行政に任せておくばかりではなく、私達人間が一人一人もっと真剣に考え訴えていかなければならないのではないでしょうか。
人間が山に入って落とし穴に落ちた場合どうなるのでしょうか、本当に危険です。
お問合せ先: ときがわ町産業観光課 第2庁舎内
〒355−0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32
0493−65−1532(直通)
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2007.5.16 殺さず飼い主を (北日本新聞)
殺さず飼い主探しを (保健所の捕獲犬) 厚労省が異例指導 |
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大至急お願い致します
静岡県伊東市の佃(つくだ)市長へ皆様の声を届けてください 3月24日
この度、伊東市の市営住宅で、ペットを処分しない居住者を、3月31日までに強制退去させ 生活保護者の場合は保護の打ち切りを申し渡されています。そのため特に3世帯の飼い主さん(
独り住まいの老人と猫、老夫婦と犬、及び老夫婦と猫 )は引越し先の見通しもなく、せっぱ詰まって ついに「自分達も老い先き短く、今ペットの命を自分の手で
絶つくらいなら自分も一緒に死ぬほかない」と仰る程追いつめられています。 市長に直接会っても、市長は頑として全く聞く耳を持ちません。せめて今飼っている動物たち一代だけの延命、もしくは3月31日の期限を延期して余裕を与えるなどの温かい対応があってしかるべきではないでしょうか。 もう時間がありません、どうぞ皆様のお慈悲とお力添えをいただけましたら幸いに存じます。 佃(つくだ)市長宛てに電話又はFAX又での抗議又は要望書をお願い申し上げます。
※静岡県伊東市大原2−1−1 佃 市長宛 電話代表 0557−36−0111 市長室につないでくださいます様にお願いして下さい。
確かにペットを飼うことのできない所で飼う事は私も反対です。けれども飼ってしまった以上
命あるものを今更処分することは もっと許せません。 何も知らない犬・猫たちは、いつも人間の犠牲になっています
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大至急お願い
皆様のご協力をお願いします
3月22日
佃市長宛にお願い致します
ペット禁止の市営住宅の居住者の中で、動物飼育者に対し、市は3月31日をもって退去命令を出している事を各種報道で知りました。
猫、犬を飼っている方がたくさんいらっしゃるそうです。ご高齢者が多い為退去する方はまず有り得ないことが考えられます。その場合保健所行きになることは間違いありません。時間がありません大至急皆さんで抗議をしてくださいますようお願い申し上げます。
◎ 飼育者は低所得、老人など多く、短期間の退去命令で次の住居を確保する事はほぼ困難である事は明らかです。
◎ 困難であれば動物は殺処分せざるを得ません。生命軽視が叫ばれている現状で、罪の無い動物たちの命を絶つことによる子供たちへの悪影響は計り知れないものがあります。動物に対する苦情の処理に偏りすぎています。もっと大切な教育上、倫理上の観点を直視してください。
◎ ここに至るまで放置してきた事は管理不行届きであり、市の怠慢ともいえます。
以上により、この退去命令はあまりにも強引であり、弱者切り捨ての最たるものと言えます。即刻中止してい
ただきたいと思います。
対策として:
◎ 臭気を出すなど不適切な飼い主に対し行政指導を行うこと
◎ 現在飼育されている動物をこれ以上増やさないこと等に努力をなさっていただきたいと思います。お手数ですがこの件に関してのお考えを、3月31日まで、文書にて下記までお寄せ下さいますよう要望いたします。
※大至急皆さまで抗議して頂けますようよろしくお願い申し上げます
静岡県伊東市大原2−1−1 佃 市長宛
電話:0557−36−0111
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里親さん決定しました。ありがとうございました。
フェレットの里親さんを探していらっしゃる方がいます
ブレイズ(茶色ぽい)が ドイル といいます。
パンダ(白ぽい)が アーサー です。
ドイルは、3歳と3ヶ月 男の子 人間大好きな甘えん坊です。
アーサーは、3歳と1ヶ月 人間好きなわが道を行くタイプです。
二人ともがっしり骨太タイプで大きい方です。
噛み癖はありません。ただ、靴下の臭いは大好きです。保証書等そろってます。
臭腺除去、去勢、不妊手術共に済んでいます。
ジステンパー予防ワクチンもこれからですが行います。
二匹とも病気したことは無りません。
ご連絡はこちらから
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飼い主の責任はたせず
飼い主に裏切られ捨てられた柴犬が泣き続けていた
2007,3,14、茨城県古河市の公園に犬をリードで結わいて
捨てて行く無責任な飼い主
朝9時頃犬をリードでつなぎ、犬の横にドックフードがおいてあり
犬の首輪には「ごめんなさい」と書いてある、との連絡が入った。
皆さんで保護をしてくださるようにお願いをして警察にも連絡をしてくださいと
頼んでみたが、マンションにお住まいの方たちでの話し合い相談の結果、
犬を放したとのことだった。
その理由は「そうすることがこの犬の運命だから」だった。
私の所は満杯で直ぐに保護することはとても無理でした、
警察に3日間預かってもらえば何とか預かり場所が
見つかったかも知れない・・
ご近所の方たちには無理だったのでしょうか・・・
皆さんとても心配しておいしい物を食べさせてやったり、
飼ってくださる方を探したりしていたと言う。
捨てた飼い主は小犬の頃は可愛がっていたのでしょう、
どうにもならない理由があったにせよ、残酷な飼い主に言いたい、
どうして飼ってくれる人をさがさなかったのだろうか、
多くの人に声をかけなかったのだろうか?
毎年この時期捨てられる犬が多いがおそらく引越しのためだろうか?
それにしてもなんともやりきれない思いが残る。
直ぐに助けてあげられなかった自分を責めることで今夜も眠れそうもない。
助けてあげられなくてごめんなさい・・・・・
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犬を保護した方からメールをいただきました。
何かアドバイスがございましたらご連絡いただけますと助かります。
よろしくお願い致します。
昨年7月の暑い日にかなり痛々しく弱りきった老犬を埼玉県で保護しましたが
私は地方からきたのでどの様にしてよいものか分からず
とりあえず犬の放し飼いなら交通事故にあってしまうことを心配し警察にて保護してもらいました。
4時間掛けて自宅に戻りその後も犬の事が気にかかり飼い主がみつからないようであれば
引き取ることを考え連絡したところ既に保健所に連れて行かれたあとでした。
保健所で3日間の期限内に飼主さんが見つからないということであれば殺されてしまうことを知り、責任を感じました。
加藤さんに相談して埼玉県に行き犬を助けることができほっとしました。
センターに引き取りにいきました時はあのひどくボロボロの毛玉をカットしてくださって息が出来ないほどの臭いもなくなって綺麗にシャンプーして待っててくださいました。
自宅に連れて帰りゆっくり寝かせて休ませましたがおしっこの出が悪く辛そうなので
獣医さんに見ていただきましたが原因が分からずに何件か行ってみましたが検査結果が分かりませんでした。
何としてでも治してあげたい気持ちでインターネットで獣医さんを調べて行ったところ直ぐに手術をしてくださいました。それが10月でした。
原因は保護する以前の不妊手術がズサンで膣が腸と癒着をしてしまいそれに引っ張られて尿道がS字に曲がっていた事でした。(2週間抗生物質も飲ませました)
手術後暫く良かったのですが12月24日にまた、おしっこが出なくなってしまい10月手術した獣医さんで再手術を受けました。
今度の原因は以前S字になっていた尿道の壁が厚くなってしまっていた事でした。
今回は尿道はまっすぐでした。
今後再度厚くならない様に、飼い主に出来ることは食べ物、健康管理などよいアドバイスがございましたら是非教えていただきたく掲載させていただきました。
宜しくお願い致します。
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名前 ももちゃん
年齢 10歳くらいと言われました 体重 13キロ
シベリアンハスキーのミックス
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"猫里親詐欺 被害者の会" 事務局様からお知らせです
☆緊急のお知らせ!
<民事訴訟控訴審 第1回は1月17日(水)・・・変更はありません>
日時:平成19年1月17日 午後1時20分開廷
場所:大阪高裁8階83号法廷(これまで行っていた地裁の東隣にある建物です)
昨年9月19日(火) 原告ら8人は、猫の返還を求めて大阪高裁に控訴いたしましたが、
控訴審の第1回口頭弁論期日が上記の通り決まりました。
延期の可能性がありましたが、当初の予定どおり、1月17日(水)です。
お騒がせいたしました。
控訴審は、第1審の判決が正しいか否かの判断を裁判所に求める手続であり、
事前に提出する書面によって準備は終了していることが通常なので、
当日のやりとりは多くはないかもしれませんが、
第1審では却下といういわば門前払いされた猫の引渡請求に対する
原告らの強い意志を見ていただくためにも、ぜひ1月17日(水)の期日には、
多数の傍聴者のご参加をお願いいたします。
引き続きいっそうのご支援をよろしくお願いいたします。
"猫里親詐欺 被害者の会" 事務局
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2006.12.29 犬の一時預かり先決りました。有難うございました。
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フリーマーケットのお品物に
いただきましたバッグですが
何方様がお送りくださいました
お品物でしょうか?
お知らせいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
こちらからご連絡いただけます。
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有害駆除という名の下に、多くの野生動物が殺されていますが、現状では仕方がないのだと理解はしています。
しかし、この新聞記事のように、エゾシカ駆除を、娯楽、ビジネスに絡めて、楽しみながら・・・と呼びかけるツアー企画には怒りと悲しみが込み上げてきますが、皆さんはどのように思われるでしょう?
私と同じように疑問を持たれるようでしたら、是非、あなたの思いをツアーを呼びかけた「北海道中小企業家同友会釧路支部」と「釧路支庁・環境生活課」にあなたの気持ちを伝えて欲しいと思います。
北海道中小企業家同友会釧路支部 TEL 0154−31−0923
釧路支庁・環境生活課 TEL 0154−43−9154
北日本動物協会・村田 実南子 |
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「なっちゃん基金」をしていただきました多くの皆様に心より御礼申し上げます。
皆様からいただきました「なっちゃん基金」の全額をかのん様にお渡しいたします。
ご協力いただきまして本当に助かります有難うございました。
匿名希望 10,000
メイママ様 5,000
金子さま 2,000
匿名希望 20,000
橋詰様 5,000
三村様 5,000
渡辺真知子様 10,000
木村さま 30,000
桐原様 4、595
H・N様 10,000
合計金額 101,595円
2006.11.20 なっちゃん基金ありがとうございました
「なっちゃん基金」を全額かのんさんにお渡し致しました。
本日11月20日かのんさんに、101,595円お渡し致しました。
ご寄付いただきました皆様に心よりお礼申し上げます。
2006.12.18
かのんさんより、里親様決定しましたとのご報告がありました。
皆様、ありがとうございました。 |
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*ーフリーマーケット・今年6月までに実施致しました売り上げ金のお知らせです
担当者・川辺 由紀江さんよりご報告です。
昨年度(2005年11月第1回)皆様よりいただきましたお品物をフリーマーケットに出品いたしました
お知らせは済んでおりますがその後
お布団や洋服など多少残りましたので第2回、第3回、第4回と続けて実施いたしました売り上げ金のお知らせをさせていただきます。
第2回 ・第3回とも市川市べんてん公園フリーマーケット実施
第4回 ・ガレージセール実施
売り上げ金・合計金額・計4万円ございました。
お品物をご提供くださいました皆様には心より感謝申し上げます。
売上金はすべて犬猫たちの医療費に使わせていただきました。
有難うございました。
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北九州市ではノラ犬猫にエサをやってはいけない条例を作る方向で進めています
・ 条例案に反対します・
どうして避妊・去勢手術の徹底をさせないのですか・・・
子猫・子犬を生ませて増やしている人間、行政は捨てる無責任な人間の行為を許し、
犬猫にエサを与えないで餓死をさせる条例を作ろうとしています。
避妊・去勢手術を徹底させれば増えることはありません。
この条例が通れば他の県も同じ条例を作ると思われます。
小さな命を守ることは子供たちの心に暖かい灯をともすことになります。
ノラ犬猫のエサやり禁止条例案反対、市長宛に訴えてください。
宜しくお願い致します。
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ボランティアさん緊急募集
埼玉県北葛飾郡・一人暮らしの男性が10頭の犬を残して入院、その後復帰はできないことがわかりました。会の方でこの10頭の犬の里親探しをします。ご協力ください。ここを第3保護場所とします。人手が足りないためボランティアさんを緊急募集しています。
水やり・えさやり・お掃除
朝〜夕方6時くらいまでの間、1時間くらいお手伝いできる方。
詳しくはこちら

犬・猫90頭保護している加藤宅の日曜日のお掃除ボランティアさんを募集しています。
来ていただけます方はアンケートをご記入下さい。 |
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ハート出版様より母の日のお花いただきました。
「いぬ・ねこのお母さんへ」と
毎年お花をお送りくださいまして
有難うございます。
お優しいお心使いいつも恐縮しております、
綺麗なお花をみるたびに心癒されております。
ハート出版の皆様ありがとうございました。
加藤緑
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2006,4
高橋澄江様に当会より感謝状
10年間もの長期間に亘り、捨てられた犬猫たちの救済活動にあらゆる面でのご協力ご支援を途切れることなくいただいてまいりました。(ご寄付、物資、里親縁付け、署名活動、野良猫の不妊・去勢手術、犬猫の保護、お掃除、お散歩等など)
会を支えて下さいました高橋澄江様に感謝状を御贈りしました。
これからも弱い立場にある動物たちの為に慈悲のお心を掛けてくださいますようにお願い申し上げます。
動物の幸せを結ぶ会・スタッフ一同
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2006.4.22 前向きな川崎市愛護センター
川崎市愛護センターでは里親になるための条件として、不妊・去勢、そして有料譲渡を考えているそうです。できましたら不任・去勢のお約束ではなく、不妊・去勢をして高い有料で譲渡していただければ、業者や不良飼い主などを防ぐことができると思います。環境省のモデルケースとして川崎市が、譲渡をはじめようとしている先駆者として、このように前向きな改善策をしてくださる事に感謝しております。
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2006.4.24
私どもの里親様で、いつも署名に協力してくださいます横田様が、衆議院議長・参議院議長宛てのトラバサミ、ククリワナの全面禁止の署名740名分をALIVE様の方に送ってくださいました。 |
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署名にご協力ください
2006年鳥獣保護法改正で動物を無差別殺傷するワナ、トラバサミ・ククリワナを禁止に!
衆議院議長
参議院議長
2006年に予定されている鳥獣の保護及び狩猟に関する法律の改において、動物を無差別殺傷するトラバサミ、ククリワナの全面禁止が行われるよう要望いたします。また使用者責任を明らかにするためにすべてのワナに標識を付することを義務づけ、違法なワナは撤去可能とすること、及び罰則の強化を求めます。
※前回は環境省宛てに同じものを署名していただきましたが
今回の署名は衆議院議長、参議院議長宛でございますので、新たにご署名のご協力をよろしくお願い申し上げます。
署名用紙の申し込み先は
e‐mail:alive@alive‐net.net
2006.3
動物の幸せを結ぶ会ではトラバサミ・ククリワナの禁止を求める署名860名分を
環境大臣小池百合子様(所轄:自然環境局野生生物課)宛てに、4回に分けてお送り致しました。
ご協力下さいました方々には心より御礼申し上げます。
ありがとうございました。
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平成17年12月26日
(2006年4月5日までにお願い致します)
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(素案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について
環境省では、平成17年6月に公布された改正動物愛護管理法の施行に向けて、「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」の改定を、中央環境審議会動物愛護部会及び同部会実験動物小委員会の意見を聴きながら行っているところです。
12月21日(水)に開催された同部会で、同基準を改定し、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」とする素案が取りまとめられましたので、これに関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、1月4日(水)〜2月3日(金)の間、パブリックコメントを実施します。
1 意見募集対象
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(素案)」(別添資料)
(「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」の改定)
2 改定の概要
「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」は、昭和55年に制定されました。その後、実験動物の福祉に係る理念が国内外で普及・定着したこと、また、改正動物愛護管理法に3Rの原則(苦痛の軽減、使用数の削減、代替法の活用)が明確化されたことを受けて、基準の改定を行っているものです。
主な改定事項は、次のとおりです。
○
基準の構成(項目立て)の整理
○
「実験動物の福祉」に係る基本的考え方の充実
○
委員会の設置や細目の策定等による本基準の周知の推進
○
動物の記録管理の適正化や人と動物の共通感染症に係る知識の修得等に関する配慮事項の追加
○
飼養及び保管の方法や施設の構造等に関する配慮事項の充実 等
3 意見募集期間
平成18年1月4日(水)〜平成18年2月3日(金)18:00必着
※郵送の場合は同日必着
4 意見の提出方法
「意見提出用紙」の様式により、氏名、連絡先(住所、電話番号)、職業(又は所属団体)等を必ず明記の上、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
提出された意見は、その概要を取りまとめて公表するとともに、同部会において報告します。
○電子メールの場合 :
「意見提出用紙」の形式に従い、必ず本文にテキスト形式で記載してください。(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)
○FAXの場合
: 「意見提出用紙」の形式に従ってA4サイズの用紙に記載の上、提出してください。
○郵送の場合 :
「意見提出用紙」の形式に従ってA4サイズの用紙に記載の上、提出してください。
<注意事項>
○
意見は、日本語で御提出ください。
○
意見は、具体的な修正文の形で御提出ください。募集要領に即して記述されていない場合及び締切日までに到着しなかった場合は、無効とさせていただくことがあります。
○
電話での御意見は受けかねます。また、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
※[意見提出用紙]の形式
宛先:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室あて
氏名:
職業(会社名又は団体名):
住所:
電話番号:
意見
<実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(素案)>
<該当個所>
<修正文(意見)>
※次のように、具体的に修正文(意見)を御提示ください。
「○○○」を追加すべき
「○○○」を削除すべき
「○○○」を「○○○」と修正すべき
<理由>
5 意見提出先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
○電子メールの場合 : shizen-some@env.go.jp
○FAXの場合 :
03-3508-9278
○郵送の場合 : 〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
6 資料の入手方法
○
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室において配布
○
環境省ホームページ(アドレスhttp://www.env.go.jp/info/iken.html)
○
郵送による送付
120円切手を添付した返信用封筒A4版(郵便番号・住所・氏名、実験動物の飼養保管基準(素案)等の資料希望と必ず明記)を同封の上、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室あて送付してください。
7 添付資料
別添資料 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(素案)
添付資料
a.. 資料 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(素案)[PDF
20KB]
連絡先
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
室長:東海林 克彦(6484)
室長補佐:青木 正伸(6428)
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北九州市に皆様のお声を届けてください
北九州市が「モラル条例」の案として「野良犬、猫への餌やり」を「モラル条例」で禁止するという項目を挙げています。
詳しくはこちら(+と−のマークがありますので、+をクリックすると文字が大きくなります。)
16番をご覧ください。
「餌やりを条例で禁止」されると、地域猫活動はしにくくなると思われます。餌も使わずにどうやって野良ちゃんをつかまえて不妊去勢手術をしてあげられるのでしょう…。
そして、このような条例ができると、結果として、野良ちゃんに「悪者」のレッテルが貼られるような気がします。
本来ならば、動物の遺棄の取り締り、繁殖制限手術の促進(助成金制度など)、室内飼いの勧め、地域猫プロジェクトによる過剰繁殖防止活動等に努めて頂きたいと思うのです。
捨てた人間の取締りをせずに、なぜ猫だけ悪者扱いされるのでしょうか?捨てた人間を取り締まることをして欲しいと思います。
担当課によると、リストにある内容を盛り込むこと、条例にすること自体、まだ検討委員会での検討段階とのこと。
ですので、決定となってしまって9月に委員から市長に上げられる前に、是非とも、この項目を外していただけるよう、皆様からも是非、お声を届けていただけると大変心強く思います。
声の届け先は…
北九州市 総務市民局 安全・安心課
Eメール:sou-anshin@mail2.city.kitakyushu.jp
〒803−8501 北九州市小倉北区城内1番1号
TEL:093−582−2911 FAX:093−582−3889
どうぞよろしくお願い致します。
16番の右端の「他都市の状況」のところに「いのししに食物を与えること→指導・勧告」と記載されています。いのししは野生動物ですが、どうして家庭動物のところにこんな記載があるか不思議ですね。
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さいたま市では、「動物の愛護及び管理に関する条例」を制定するにあたってのパブリックコメントを募集しています。
日頃皆様が、動物たちのためにああして欲しい、こうして欲しいという要望や思いをさいたま市へ届けてください。
郵送の場合・・・〒330−9588 さいたま市浦和区常盤6−4−4生活衛生課
FAXの場合………0120−310448(フリーダイヤル)もしくは048−829−1967
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至急のお願い
2006年4月より川崎市動物愛護センターで
犬・猫の譲渡が始まりますが
犬猫の譲渡の条件の中に
「不妊・去勢手術をしなければならない」が含まれておりません。
これ以上不幸な命を作らないために
皆さんの声が届きますように呼びかけてください。
お願いの送り先は:
〒213−0025
川崎市高津区蟹ヶ谷119 川崎市動物愛護センター
FAX: 044−798−2743
メールアドレス: 35dobutu@city.kawasaki.jp |
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里親様からこのようなお手紙をいただきました。ご参考になれば嬉しく思います。
「悲しいですね」
加藤様:
東京23区では収容犬の多くがブランド犬です。
悪質なブリーダーによる無理な繁殖による不健康な子犬が、ペットショップでまるでスーパーで買い物をするかのように売買されてます。
衝動買いをする人は、成長とともに遺伝的な障害が出たり、しつけを怠ったために問題行動をおこすようになった犬たちを、いとも間単に飼育放棄します。
飼い主自身が直接収容所に持ち込むことも多いと聞いています。
ブリーダーが売れない犬を持ち込んだり、倒産したブリーダーやペットショップからの持ち込みも増えています。
まるで物扱い...、犬には全く責任の無いことなのに、どうしてこのようなことができるのでしょうか。
ボランティアの方々も一匹でも助けたい思いで、里親に出しやすいブランド犬を選ぶのでしょうが、里親に出した後のフォローをしない里親会も多くて、里親に出された子がまた収容所に持ち込まれるケースもあるそうです。
収容犬を救う活動までブランド犬嗜好に毒されているとは、本当に悲しいことです。
毎日のように場所を変えて(3箇所くらい)ドッグランに行きますが99.9%がブランド犬です。
飼い犬の病気や問題行動で悩んでおられる飼い主さんが沢山居るなかで、健康で温厚で賢こい我が家の雑種犬はピカイチの自慢の子達です。
雑種犬でもいかに優秀か知って欲しいという気負いがあって、一時は介助犬やセラピー犬のトレーニングをしようかと考えたこともありましたが、かなりストレスがあるということなので止めました。普通に幸せに過ごさせてあげたいと思ったからです。
犬種にかかわらず、飼育放棄される犬が無くなればと切に願います。
自覚無しに安易にペットを飼う人が多すぎます。
せめて飼い主さんへの事前の教育が義務化されるようなシステムが出来ないものでしょうか。
そして、保健所の処分場が欧米にあるようなシェルターのようには変われないものなのでしょうか。
日々ご苦労されている加藤様に何のお力にもなれず理想論ばかり言って申し訳ありません。
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理由なく「犯人」に仕立てあげられ、殺されようとしているネコを救ってください
2005.10.12
ネコが老人の足首をくいちぎったと報道されました。
保健所も警察もそれをネコと断定していません。
にも拘らず、センターに収容されて、濡れ衣を着せられたネコの命は今風前の灯です。
事件の経緯を問うたところ「事故再発防止のため、ホームから申し出があったので、犬捕獲器を仕掛けたところ、
たまたま猫が入った為警察に持っていったのでそれに犬が入れば犬を、鼠が入れば鼠を持っていったに過ぎない」。
警察に電話したところ、ネコと断定したわけではないし、ネコだと公報もしていないとのこと。
指導センターは警察から依頼があったので通常の野良ネコとみなせば3日で殺処分するが、今回のケースは正式に
警察から連絡もないので保留になっているとの事。
では正式にネコでないとの見解が示されたらどうなるか、たぶん野良ネコとして殺処分になるのではないか。但し、今後の検討を待ってからとの事。
現段階では、ネコであることの可能性は0%と思いますが、ここまで報道された以上野良として殺処分されれば、
やはりネコが「犯人」と濡れ衣を着せられたままで、事件に終止符が打たれてしまいます。
またネコの虐待をする人間が出て来ないともかぎりません。
すぐ行動してください。
指導センターに ・ 猫を殺さず、譲渡を要請 電話 048−735−2451
生活衛生課に ・慎重に事実の裏ずけもせずにネコを捕獲し警察に渡した事への抗議・ 電話0480−61−1216
その他、朝日新聞、東京新聞、日本テレビなど、興味本意で事実と異なる事を報道した事に厳重抗議と、訂正を要求して下さい。
次にホームの管理責任は全く問題にされず、ネコにのみ焦点を当てて、問題をすり替えていることを
抗議してください。
埼玉県知事電話FAX 048−825−1616
大利根町町長 電話FAX番号・0480−72−6195
2005.10.14
本日14日午前中、春日部動物指導センターで拘留されておりましたネコを
港南町の本署(処分場)に移されました。
担当の水沢次長さんに今後のネコの事で、電話でお話を聞きましたところ以下の通りです。
◎処分は無いとの事。
◎拘留期間は済んだがまだ確かな先のことは分からないとの事。
◎本署の方で長期拘留になるとの事。
◎設備が良く管理も出来るからとの事。
◎ネコが足指を噛み切ったとは全く考えられないとのこ
。
◎ネコの性質を見たうえで人との触れ合いネコとして本署で管理することを考えているとの事。
◎ネコの性質としては大人しく穏やかとの事。
それならばどうしてネコを長期拘留するのでしょうか?
ネコが触れ合いに向かない時はどうするのでしょうか?
まだまだ安心できない事がたくさんあります。
皆さんも殺さないように電話をして下さい。
江南町動物指導センター ・048−536−2465・担当者・水沢さん
理由も説明されず長期に渡り拘留をされるということですが、一日も早く猫を動物保護団体への譲渡に踏み切るように、殺すことは絶対にしないように、一人でも多くの方が電話をして下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
10月13日
埼玉県知事と大利根町長へ下記の事をFAX致しました。
さいたま県民のため日々のご努力に感謝しております。
さて、10月18日大利根町特養ホームで認知症の老人の足指が5本、
ネコによって食いちぎられたとの報道がセンセイショナルにとりあげられました。
この件につき県衛生課(荒木氏)も、加須警察(牛田氏)もネコと断定していないと明言されています。
事実確認もせずこのような報道がなされたことにより
◎ネコ嫌いの人たちにネコ一掃の口実を与える
◎青少年が「人食いネコ」(日本テレビのテロップの表現)
として虐待を始める可能性がある
◎ネコは恐ろしいとのことで、ネコの貰い手がつかなくなる
など大いに危惧するものです。
ちなみに2時間ごとに見回りがなされているなら、5本の指が食いちぎられるというような事が
起こるとは常識では考えられません。
事実解明のため再調査を要求いたします。
なお、「犯人」とされているネコが長期にわたって狭いケージに収容されたままでいるのは、
健康面で大いに憂慮されます。速やかに譲渡にふみきるか、愛護団体に保護管理を移してください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
平成17年10月13日 動物の幸せを結ぶ会 加藤 緑
知事よりお返事をいただきました
加藤 緑 様
私あてにメールをお寄せいただき、ありがとうございました。
特別養護老人ホームにおける事故は、入所者の足の指がちぎられるといった何とも
痛ましい事故でした。
警察の調べでも、傷や現場の状況などから人の犯行とは考えにくく、外部から侵入した小動物によるものと考えられております、保護したねこが原因とは断定は
していません。
現在このねこは県の動物指導センターで保護していますが、飼い主は未だ見つかっておりません。
ねこの健康状態などについて経過観察を行い、適切に保護管理をして
いただける方への譲渡を検討しているところです。
本県では、「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」を設け、動物愛護精神の育成や適正飼養の普及啓発などに取り組んでおります。
今後とも、人と動物が共生する社会、命にやさしい社会を、県民の皆さんと一緒に
目指してまいります。
平成17年11月15日 埼玉県知事 上田
清司
大利根町長よりお返事をいただきました
平成17年11月18日
加藤 緑 様
大利根町長 島田 徳三
特別老人ホームの猫による事故について(回答)
日頃、町政の推進につきましては、格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。また、このたびは、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。
さて、平成17年10月13日付けで、FAXを通じ、ご意見をお寄せいただきました標記の件につきましては、下記のとおり対応して参りたいと考えております。
今後とも、町政に関する幅広いご意見など、町民の皆さんのナマの声をいただきながら、皆さんとともに、全国に誇れる「童謡のふる里おおとね」の実現に向けて努力してまいりますので、よろしくご協力の程お願い申し上げます。
記
ご質問の特別養護老人ホームについての報道についてお答えします。
報道されている特別養護老人ホームは、町運営の施設ではございませんので、報道内容やその詳細についてご説明できません。ご理解賜りたいと存じます。
2005.11.17
埼玉県内の特別養護老人ホームの問題で、犯人に仕立て上げられ、
県動物指導センター(同県江南町)に収容されていた猫が無事譲渡されました。
本当に良かったです。
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「中央環境審議会第13回動物愛護部会」
環境省にて開催された「中央環境審議会動物愛護部会」を傍聴して参りました〜「改正法の施行などの在り方(素案)」がこの動物愛護部会でレビューされますが、今後の犬猫たちの扱われ方を大きく左右するものと思いますので、動物たちのために私たちひとりひとりに出来ると思われる点を書きました〜。
素案
第2 登録の遵守基準
3 動物の管理
(1)
@販売業者にあっては、離乳等を終えて当該動物種と同じ種類の餌を自力で食べることができるようになった個体を販売に供するものであること(哺乳類に限る)
(2)
G幼齢な犬、ねこなどの社会化期を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、必要に応じて親子又は同胎動物と共に飼養すること
このGの部分が部会で論点となりました。
*「必要に応じて」という書き方だと、読んだ方は必要な場合と必要じゃない場合があるように解釈するのではないか?
*「生後8週齢まで」とか具体的な数値を明示すべきではないか?
*具体的な国際基準を打ち出すべき
*45日と8週齢という話が出ているが12週齢というのも含めて検討してほしい
*生後45日だと離乳しているのは半数くらい。離乳が終わっているとされるのが8週齢。感染予防という意味でも守ってあげようということで8週齢という数値がある。
*数値を入れた方がいいという意見の方が多いような気がする。数値を示した上でパブリックコメントをもらうのが良いと思う環境省からあった現状の説明:
生後45日未満で販売しているペットショップ等は9%
生後8週齢未満で販売しているペットショップ等は、61%
*8週齢という具体的数値を明示したら、6割のペットショップがそぐわない。
*国民はより幼い犬猫を求める傾向にある
*犬同士の社会化と人間との家庭生活のための社会化とがあるが、12週齢だと人間との社会化という点でどうかという声もある。
このような状況に鑑み、本日の部会では「8週齢という数値が動物生理学、行動学的に根拠があるということを示した上でパブリックコメントを募りましょう」というようなことで終わりました。
環境省は来週から環境省HPでパブリックコメントを募るそうです。より幼い子を求める消費者に押されて6割のペットショップが生後8週齢に満たない(離乳のすんでいない)幼い子を販売している日本の現状。これをどう変えて行くかは、パブリックコメントにかかっているところも大きいと言っても過言ではないと思うので、募集が始まったら私も「どうか、生理学、免疫学、行動学を考え、ペットの安全のため、又、その後のペットと飼主の両方の幸せのためにも、8週齢に満たない幼齢の子を売らないで下さい」
とパブリックコメントを送ろうと思います♪ こういう傍聴という場を提供して頂いて本当によかったと思いました。
「4匹のママより♪」
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猫里親詐欺を告訴
厳罰を求める署名のお願い
http://satoya-boshu.net/mk/
570名の署名を大阪地方検察庁にお送りいたしました。
動物の幸せを結ぶ会・大阪在住の横田さんが570名の署名を送ってくださいました。
埼玉ではお手伝いに来てくださいます方がそれぞれに署名を書いてお送りくださいました。
ご協力して下さいました方々には心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
2006.8.30
「猫詐欺被害者の会」様より、
『里親詐欺事件、ご報告兼セミナーのご案内』をいただきましたので、お知らせいたします。
以下、"猫里親詐欺
被害者の会" 事務局様より
昨年9月から係争中である里親詐欺事件の、民事裁判ですが1年を経過しまして、いよいよ9月3日に判決です。
損害賠償や慰謝料がどこまで認められるのか前例のない裁判だけに、どうなるのか全くわかりませんが
これまでの裁判の経過から推測すると被告MKの主張が認められる可能性は極めて低い事だけは明らかといえます。
ただ、民事裁判はあくまでも、こちらの主張内容がどこまで認められるかという事が、慰謝料・損害賠償の額となって現れるのみで、猫が今どこにいるのか、MKは何のために大量の猫を騙し取っていたのかなど真相の追究は、刑事裁判でないと明らかには出来ません。
民事裁判で原告の主張が認められる判決が出る事により今まで、皆様にご協力頂いておりました署名=「詐欺容疑として、検・警察の捜査」が進められる事になると思われます。
つきましては、判決後の9月9日に、大阪で『どうぶつの法律を知り、活用しよう
〜動物達のために私達ができる事〜』
http://www.jttk.zaq.ne.jp/bablc606/
と題しました、セミナーが開かれる事になりました。
そのセミナーにおきまして、担当弁護士による里親詐欺事件の民事裁判のご報告を行います。
これまでの裁判の総括、ネット上では書けなかった内容まで詳しくお話いたします。
また、今後の展開などのご説明のほか、里親活動について注意すべき点などおりまぜてのお話となりますので、ご都合のつく方は、ぜひご参加下さいますようお願いいたします。
今後とも、ご支援ご協力のほど、どうかよろしくお願い致します。
"猫里親詐欺
被害者の会" 事務局
http://satoya-boshu.net/mk/
2006.9.7
「猫詐欺被害者の会」様より、裁判についてのご報告です。
すでに報道等でご存知の方もおられると思いますが、昨日、民事訴訟の判決が出ました。
弁護士、被害者、支援者の私たちにとっては8割がた、勝訴と言えるのではないかとひとまずは安堵いたしました。
ご支援下さっていた皆様には、本当に感謝しております。ありがとうございました。
判決に関しましては、下記の報道をご参照頂ければと思います。
「被告MKは、最初から家族として猫を飼うという意志はなく、不当な目的で猫を集めていた」と、裁判所に認定して頂きました。
これは、民事裁判上で『詐欺』と判断されたということになります。これに関しては、原告の主張が100%認められたことになり、先だってお伝えしておりましたとおり、今後の検察・警察の捜査を大いに期待できる要因となりました。
損害賠償その他におきまして、詳細をメールでお伝えする事は困難ですが、まずは9月9日のセミナーにおきまして、弁護士より、判決内容の具体的な説明をさせて頂きます。
セミナーの詳細→ http://www.jttk.zaq.ne.jp/bablc606/
また、できるだけ早く、当サイト上でもご報告できるように準備しておりますので、今しばらくお待ち頂けたらと思います。
民事裁判は、ひとまず終わりましたが、すでに刑事告訴をしていますので、今後は民事裁判で新たに明らかになった事などを加え、追訴という形で、検察に捜査を再請求してまいります。
真相究明は、検察・警察の捜査に頼るしかありません。そのためには、皆様の引き続きのご支援が不可欠です。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
"猫里親詐欺
被害者の会" 事務局
http://satoya-boshu.net/mk/
■捨て猫訴訟、飼い主探すグループが勝訴 大阪地裁(朝日新聞/2006.9.6)
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200609060048.html
■猫をだまし取った女性に賠償命令(日刊スポーツ/2006.9.6)
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20060906-86322.html
■「里親に」と猫14匹引き取った後不明──大阪地裁、詐取認める(日本経済新聞・関西/2006.9.7)
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/35400.html
■「捨て猫詐取」と賠償命令=里親探しボランティアから―大阪地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060906-00000151-jij-soci
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犬のフィラリアのお薬を飲ませる時期です。
5月から11月まで、蚊の多いところでは12月まで、毎月必ず飲ませましょう。
フィラリアはとても怖い病気です。
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